派遣期間とは? わかりやすく解説

派遣期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 00:12 UTC 版)

労働者派遣事業」の記事における「派遣期間」の解説

平成27年9月30日時点で既に締結されている労働者派遣契約については、その契約に基づく労働者派遣がいつ開始するかにかかわらず改正前の法による期間制限がかかる。すなわち、期間は原則1年延長最長3年まで可能だが、その事業所過半数労働組合等(過半数労働組合または過半数代表者)の意見聴取する義務がある(派遣法40条の2)。ただし、派遣契約締結から派遣開始までにあまりにも期間が空いている場合脱法行為認定される可能性がある。 平成27年9月30日以降締結され労働者派遣契約に基づく労働者派遣には、全ての業務次の2つ期間制限適用される派遣先事業所単位の期間制限 派遣先の同一事業所対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則上限3年となる。起算日は、新たな期間制限対象となる労働者派遣行った日である。3年の間に派遣労働者交代したり、他の労働者派遣契約に基づく労働者派遣始めた場合であっても起算日変わらない延長しようとする場合その事業所過半数労働組合等からの意見聴く必要がある延長期間も上限3年であり、また延長しても、個人単位期間制限超えて同一有期雇用派遣労働者引き続き同一組織単位派遣することはできないここでいう事業所」とは、雇用保険適用事業所同一である。雇用保険事業所非該当承認受けている場合原則期間制限を受ける事業所単位事業所としては認められないこうした一の事業所としての独立性がないものについては、直近上位組織包括して全体を一の事業所として取り扱うこととなる。 派遣先の事業所ごとの業務について労働者派遣終了後に再び派遣する場合派遣終了次の派遣開始の間の期間が3ヶ月超えないときは、労働者派遣継続しているものとみなされるクーリング期間)。派遣先が延長手続回避する目的クーリング期間を空けて派遣受け入れ再開する行為は、法の趣旨反し行政指導等対象となる。 過半数労働組合等からの意見聴取は、期間制限抵触日の1ヶ月前(起算日から2年11か月後)までに、十分な考慮期間を設けたうえで行わなければならない。また派遣先は、過半数労働組合等が意見述べ参考となる資料提供しなければならず、意見内容書面記載して3年保存し、また事業所労働者周知しなければならない意見聴いた結果過半数労働組合等から異議があった場合には、派遣先は対応方針等を説明しなければならず、またその意見を十分尊重するよう努めなければならない最初受け入れの際には、派遣先は過半数労働組合等に受け入れ方針説明することが望ましいとされる派遣労働者個人単位の期間制限 同一派遣労働者を、派遣先の事業所における同一組織単位対し派遣できる期間は、原則上限3年となる。組織単位変えれば、同一事業所引き続き同一派遣労働者派遣することができるが、3年超える場合事業所単位期間制限延長する必要があるここでいう組織単位」とは、業務としての類似性関連性があり、組織の長業務配分労務管理上の指揮監督権限を有するものとして、実態即して判断される一般的な企業の「課」「グループ」に相当する)。派遣労働者従事する業務変わっても、同一組織単位内である場合には、派遣期間は通算される。 派遣先の事業所における同一組織単位ごとの業務について労働者派遣終了後同一派遣労働者をふたたび派遣する場合派遣終了次の派遣開始の間の期間が3ヶ月超えないときは、労働者派遣継続しているものとみなされるクーリング期間)。 期間制限を受けない場合 以下の場合期間制限かからない派遣事業主無期雇用される派遣労働者派遣する場合 60歳上の派遣労働者派遣する場合 終期明確な有期プロジェクト業務派遣労働者派遣する場合平成27年改正前は「3年以内有期プロジェクト」とされていたが、改正後終期が明確であれば3年超えてよい) 日数限定業務1ヶ月勤務日数が通常の労働者半分以下かつ10日以下であるもの)に派遣労働者派遣する場合 産前産後休業育児休業介護休業等を取得する労働者業務派遣労働者派遣する場合 かつて派遣法施行令第4条定めていた業務俗称26業務)については専門的な業務であるか、特別の雇用形態が必要とされることにより、派遣期間制限はないとされてきたが、平成27年改正により、26業務についても他の業務同様の期間制限がかかることとなった。なお改正法施行理由26業務従事していた有期雇用者に雇い止め行ってならない派遣労働者にも労働契約法第19条雇い止め法理)が適用される)。 日雇い派遣制限 詳細は「日雇い派遣」を参照 登録型派遣のうち、その雇用する日雇労働者派遣するものを特に「日雇い派遣」と呼ぶ。ここでいう日雇労働者」とは、「日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者」をいう。2012年派遣法改正により、「派遣法施行令第4条定め業務」「60歳以上」「雇用派遣適用受けない学生いわゆる昼間学生)」「世帯収入500万円以上」「主収入500万円上の者が副業として従事する場合」の例外除いて原則的に禁止となった派遣法第35条の4、派遣法施行令第4条)。 .mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}派遣法施行令第4条定め業務俗称26業務body:not(.skin-minerva) .mw-parser-output .columns-list__wrapper{margin-top:0.3em}body:not(.skin-minerva) .mw-parser-output .columns-list__wrapper>ul,body:not(.skin-minerva) .mw-parser-output .columns-list__wrapper>ol{margin-top:0}body:not(.skin-minerva) .mw-parser-output .columns-list__wrapper--small-font{font-size:90%}情報処理システム開発 機設計 機操作 通訳翻訳速記 秘書 ファイリング 調査 財務 貿易 デモンストレーション 添乗 受付案内 研究開発 事業の実施体制企画立案 書籍等の制作編集 広告デザイン OA インストラクション セールスエンジニア営業金融商品営業

※この「派遣期間」の解説は、「労働者派遣事業」の解説の一部です。
「派遣期間」を含む「労働者派遣事業」の記事については、「労働者派遣事業」の概要を参照ください。

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