派遣先事業所単位の期間制限とは? わかりやすく解説

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派遣先事業所単位の期間制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 00:12 UTC 版)

労働者派遣事業」の記事における「派遣先事業所単位の期間制限」の解説

派遣先の同一事業所対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則上限3年となる。起算日は、新たな期間制限対象となる労働者派遣行った日である。3年の間に派遣労働者交代したり、他の労働者派遣契約に基づく労働者派遣始めた場合であっても起算日変わらない延長しようとする場合その事業所過半数労働組合等からの意見聴く必要がある延長期間も上限3年であり、また延長しても、個人単位期間制限超えて同一有期雇用派遣労働者引き続き同一組織単位派遣することはできない

※この「派遣先事業所単位の期間制限」の解説は、「労働者派遣事業」の解説の一部です。
「派遣先事業所単位の期間制限」を含む「労働者派遣事業」の記事については、「労働者派遣事業」の概要を参照ください。

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