総則の内容<4>契約の履行とは? わかりやすく解説

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総則(総論)の内容<4>契約の履行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 21:56 UTC 版)

中華人民共和国契約法」の記事における「総則総論)の内容<4>契約の履行」の解説

契約成立して効力生じた以上、契約当事者は、契約定められ義務誠実に履行しなければならない(第60条)。当事者は、契約履行する際、ともに以下の基本原則を守らなくてはならない。。 誠実信原則契約当事者は、公正に双方利益信用維持し期待される利益実現努めなければならない。また契約当事者は、当事者第三者または公共の利益適切に調整し社会的信用利益維持しなければならない。この原則は、契約履行基本原則であり、強制的な原則である。 現実履行原則法の規定または別途当事者取り決めがある場合除き契約当事者には契約定めた目的履行する義務があるという原則である。契約当事者は、契約定めた目的履行せずに、その代わりとして違約金または賠償金の支払いという方法で本来の履行義務放棄することはできない協力履行原則契約当事者は、各自義務適切に履行するほか、契約目的実現するため、相手に対して義務履行についての協力要請することができる。 また、双務契約当事者規定された期間内相手契約履行しない場合には、同時に同契約の履行拒む権利をもつ(同時履行抗弁)(第66条)。この抗弁権行使は、以下の条件を満たす必要がある同一双務契約から発生した相互対価である2つ給付債務存在すること。債務弁済期に達していること。契約相手方債務不履行あるいは債務期限通りに必ず履行することを約束していないこと。

※この「総則(総論)の内容<4>契約の履行」の解説は、「中華人民共和国契約法」の解説の一部です。
「総則(総論)の内容<4>契約の履行」を含む「中華人民共和国契約法」の記事については、「中華人民共和国契約法」の概要を参照ください。

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