総則に定められるその他の事項とは? わかりやすく解説

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総則に定められるその他の事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:50 UTC 版)

環境基本法」の記事における「総則に定められるその他の事項」の解説

その他総則には、環境の日第10条)、法制上の措置第11条)、年次報告第12条)が定められている。 環境の日 毎年6月5日環境の日として定めている。これは、1972年6月5日ストックホルム開催され国連人間環境会議記念して制定されたものであるまた、日本提案により国連でも6月5日世界環境デーとして制定し各国において環境問題対す普及啓発活動行っている。 年次報告環境白書」として毎年6月公表されている。 第13条では、放射性物質係る大気汚染水質汚濁および土壌汚染防止係る措置については、原子力基本法等によることとし本法律の範囲外であることを定めていたが、第180回国会において成立した原子力規制委員会設置法附則51条により、環境基本法第13条規定は、削除された。

※この「総則に定められるその他の事項」の解説は、「環境基本法」の解説の一部です。
「総則に定められるその他の事項」を含む「環境基本法」の記事については、「環境基本法」の概要を参照ください。

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