総則に定められるその他の事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:50 UTC 版)
「環境基本法」の記事における「総則に定められるその他の事項」の解説
その他総則には、環境の日(第10条)、法制上の措置(第11条)、年次報告(第12条)が定められている。 環境の日 毎年6月5日を環境の日として定めている。これは、1972年6月5日にストックホルムで開催された国連人間環境会議を記念して、制定されたものである。また、日本の提案により国連でも6月5日を世界環境デーとして制定し、各国においても環境問題に対する普及啓発活動を行っている。 年次報告 「環境白書」として毎年6月に公表されている。 第13条では、放射性物質に係る大気汚染、水質汚濁および土壌汚染の防止に係る措置については、原子力基本法等によることとし、本法律の範囲外であることを定めていたが、第180回国会において成立した原子力規制委員会設置法附則第51条により、環境基本法第13条の規定は、削除された。
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