総則の内容<6>契約変更の変更とは? わかりやすく解説

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総則(総論)の内容<6>契約変更の変更

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 21:56 UTC 版)

中華人民共和国契約法」の記事における「総則総論)の内容<6>契約変更変更」の解説

契約変更生じ法的な効果以下のとおりである。 契約変更は、当事者が元の契約基づいて協議しなければならない協議結果合意できない場合、元の当事者双方に対して拘束力をもつ。 契約変更は、元の契約部分的に修正または補足し、元の契約条項全て変更しないこと。契約変更は、元の契約に基づく新たな契約関係立てるため、変更後契約は元の契約実質内容包括しなければならない。 「契約法第78条では、「変更後契約内容がはっきり規定されていない場合契約変更していないとして推定する」と定める。 契約変更伴って新たな権利義務関係が生じる。当事者新たに生じた債権債務について義務を負わなければならない契約変更条件以下のとおりである。 契約当事者不可抗力部分的に契約義務履行することができない場合契約変更することができる。だが、全ての義務履行できないときは契約解除しなければならない契約締結の際の当事者意思表示真実でなかった場合契約変更することができる。「契約法」第54条に契約変更許される場合列挙されている。すなわち、<1>重大な誤解締結されていた契約場合、<2>公平を欠く契約場合、<3>詐欺締結され契約場合、<4>脅迫締結され契約場合、<5>当事者弱みに付け込んで締結され契約場合である。 「契約法」第77によれば契約当事者が自らの意思契約変更について協議し合意すれば契約変更することができると規定されている。

※この「総則(総論)の内容<6>契約変更の変更」の解説は、「中華人民共和国契約法」の解説の一部です。
「総則(総論)の内容<6>契約変更の変更」を含む「中華人民共和国契約法」の記事については、「中華人民共和国契約法」の概要を参照ください。

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