総則(総論)の内容<6>契約変更の変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 21:56 UTC 版)
「中華人民共和国契約法」の記事における「総則(総論)の内容<6>契約変更の変更」の解説
契約の変更で生じる法的な効果は以下のとおりである。 契約の変更は、当事者が元の契約に基づいて協議しなければならない。協議の結果、合意できない場合、元の当事者双方に対して拘束力をもつ。 契約の変更は、元の契約を部分的に修正または補足し、元の契約条項全てを変更しないこと。契約の変更は、元の契約に基づく新たな契約関係を立てるため、変更後の契約は元の契約の実質内容を包括しなければならない。 「契約法」第78条では、「変更後の契約内容がはっきり規定されていない場合、契約を変更していないとして推定する」と定める。 契約変更に伴って、新たな権利義務関係が生じる。当事者は新たに生じた債権債務について義務を負わなければならない。 契約変更の条件は以下のとおりである。 契約当事者が不可抗力で部分的に契約義務を履行することができない場合、契約を変更することができる。だが、全ての義務を履行できないときは契約を解除しなければならない。 契約締結の際の当事者の意思表示が真実でなかった場合、契約を変更することができる。「契約法」第54条に契約の変更が許される場合が列挙されている。すなわち、<1>重大な誤解で締結されていた契約の場合、<2>公平を欠く契約の場合、<3>詐欺で締結された契約の場合、<4>脅迫で締結された契約の場合、<5>当事者の弱みに付け込んで締結された契約の場合である。 「契約法」第77条によれば、契約当事者が自らの意思で契約変更について協議し合意すれば、契約を変更することができると規定されている。
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