国・地方公共団体の責務とは? わかりやすく解説

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国・地方公共団体の責務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 04:57 UTC 版)

学校給食法」の記事における「国・地方公共団体の責務」の解説

国及び地方公共団体は、学校給食普及健全な発達を図るように努めなければならない学校給食法第5条)。

※この「国・地方公共団体の責務」の解説は、「学校給食法」の解説の一部です。
「国・地方公共団体の責務」を含む「学校給食法」の記事については、「学校給食法」の概要を参照ください。


国・地方公共団体の責務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 22:42 UTC 版)

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」の記事における「国・地方公共団体の責務」の解説

国は、労働時間等の設定改善について、事業主労働者その他の関係者の自主的な努力尊重しつつその実に応じてこれらの者に対し必要な指導援助等を行うとともに、これらの者その他国一般理解高めるために必要な広報その他の啓発活動を行う等、労働時間等の設定改善促進するために必要な施策総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない第3条1項)。地方公共団体は、1項の国の施策相まって広報その他の啓発活動を行う等労働時間等の設定改善促進するために必要な施策推進するように努めなければならない第3条2項)。 労働時間設定改善は、労使のみならず国及び地方公共団体が一体として取り組むべき課題であるので、国及び地方公共団体の責務定めたのであること。具体的には、国の責務としては、労働時間設定改善について広く国民理解促進するよう広報活動等を行うこと、労働時間設定改善円滑な実施を図るため、労働時間設定改善指針定めることをはじめとして法に規定する施策実施すること等があり、また、地方公共団体の責務としては、国の施策協力して労働時間設定改善について地域における住民理解促進及び機運醸成を図るための広報活動や国に対す必要な情報提供等を行うこと等があること(平成18年4月1日基発第0401006号)。 厚生労働大臣は、第2条定め事項関し事業主及びその団体適切に対処するために必要な指針(「労働時間設定改善指針」)を定めものとする第4条1項)。厚生労働大臣は、労働時間設定改善指針定め場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、及び都道府県知事意見求めとともに労働政策審議会意見を聴かなければならない第4条2項)。現在、「労働時間設定改善指針」(「労働時間見直しガイドライン」。平成20年3月24日厚生労働省告示108号、最終改正平成30年10月30日)が告示されている。 指針において「このような労使間の話合い機会設けるに当たっては、委員会等の構成員について、労働者抱え多様な事情反映されるよう、性別年齢家族構成並びに育児・介護自発的な職業能力開発等の経験及び知見配慮することが望ましい。」とされているところ、これは、事業主に対して次のことを期待していること(平成18年4月1日基発第0401006号)。事業主は、事業主代表する者について、労働者多様な事情理解した者を選ぶこと。 労働者代表する者についても、労働者多様な事情理解した者が選ばれることが望ましい旨、事業主労働者等に助言すること。特に、当該労使間の話合い機会として労働時間等設定改善委員会活用する当たっては、その旨を、労働時間等設定改善委員会委員半数推薦する労働組合又は労働者過半数代表する者にも助言すること。この際労働者代表する者を選ぶことについての労働者自主性阻害しないこと。また、不当労働行為となる労働組合対す支配又は介入になってならないこと。 指針において「また、時間外休日労働を行わせた場合には、代休付与等により総実労働時間短縮を図ること。」とされているところ、「代休付与」とは、法定時間外労働については割増賃金支払った上で代償措置として休日与えるという趣旨であること(平成18年4月1日基発第0401006号)。 厚生労働大臣は、労働時間等の設定改善のための事業主取組の的確かつ円滑な実施のため必要がある認めるときは、関係団体対し労働時間等の設定改善に関する事項について、必要な要請をすることができる(第5条)。 都道府県労働局長は、多様な働き方対応した労働時間等の改善とどまらず休み方の改善観点から仕事組み立て方就労仕方見直す等、働き方休み方の総合的な改善積極的、効果的に取り組む事業主等の活動支援することを目的として、働き方休み改善コンサルタント設置する平成24年3月27日地発0327第10号/基発0327第7号)。コンサルタントは、公募行った上で次のいずれの要件にも該当するのうちから、都道府県労働局長が採用するものとする社会的信望あり、かつ、働き方休み方の改善労働時間休日休暇に関する企業内制度の改善をいう)及び企業経営関し専門的な知識有するであって、相当長期にわたりこれらの知識要する職務従事した経験有するのであること。 都道府県労働局が行労働時間対策関し理解有する者であること。 コンサルタントとしての職務利用して特定の個人利益図り、又はその信用害するおそれがない者であること。 公選による公職にある者又はその候補者でないこと。 他の職業又は非常勤国家公務員としての職務従事している者にあってはコンサルタント職務遂行支障生ずるおそれのない者であること。 コンサルタントは、局長の命を受けて次の各号掲げ事務を行うものとする平成28年3月30日地発0330第2号/基発0330第6号)。コンサルタント非常勤とし、その任期は、原則として毎年4月1日から当該年度末の日までの1年とし、再任命を妨げない働き方休み方の改善をめぐる諸問題についての相談及び指導に関すること。 労働基準監督機関が行働き方休み方の改善業務への協力に関すること。 その他都道府県労働局雇用環境均等部(室)の業務遂行必要な事務に関すること。 都道府県労働局所管行政係る基本的な労働相談に関すること。

※この「国・地方公共団体の責務」の解説は、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」の解説の一部です。
「国・地方公共団体の責務」を含む「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」の記事については、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」の概要を参照ください。

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