地域の農林水産物の利用の促進
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 10:04 UTC 版)
「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」の記事における「地域の農林水産物の利用の促進」の解説
国内の地域で生産された食用に供される農林水産物の利用促進ため、(1)生産者と消費者との結びつきの強化、(2)地域の農林漁業及び関連事業の振興による地域の活性化、(3)消費者の豊かな食生活の実現、(4)食育との一体的な推進、(5)都市と農山漁村の共生・対流との一体的な推進、(6)食料自給率の向上への寄与、(7)環境への負荷の低減への寄与、(8)社会的気運の醸成及び地域における主体的な取組の促進、(9)国・地方公共団体の責務、(10)生産者等・事業者・消費者の努力といった基本理念が掲げられている。 また、農林水産大臣は、地域の農林水産物の利用促進に関する基本方針を定め、これを公表しなければならない。都道府県及び市町村は、基本方針を勘案した地域の農林水産物の利用の促進計画について、策定と公表に努めなければならない。 国及び地方公共団体が行う地域の農林水産物の利用の促進に関する施策として、(1)地域の農林水産物の利用の促進に必要な基盤の整備、(2)直売所等を利用した地域の農林水産物の利用の促進、(3)学校給食等における地域の農林水産物の利用の促進、(4)地域の需要等に対応した農林水産物の安定的な供給の確保、(5)地域の農林水産物の利用の取組を通じた食育の推進等、(6)地域の農林水産物の利用の推進に寄与する人材の育成等、(7)国民の理解と関心の増進のための地域の農林水産物の利用に関する広報活動の充実、(8)地域の農林水産物の利用の取組に関連する環境負荷低減の評価手法の導入や情報の収集、整理、分析等に関する調査研究の実施等、(9)国、地方公共団体、生産者、事業者、消費者等の多様な主体の相互連携等を講ずるよう努めることとされている。
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