地域の農林水産物の利用の促進とは? わかりやすく解説

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地域の農林水産物の利用の促進

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 10:04 UTC 版)

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」の記事における「地域の農林水産物の利用の促進」の解説

国内地域生産され食用供される農林水産物の利用促進ため、(1)生産者消費者との結びつき強化、(2)地域農林漁業及び関連事業振興による地域活性化(3)消費者豊かな食生活実現、(4)食育との一体的推進、(5)都市と農山漁村の共生・対流との一体的推進、(6)食料自給率の向上への寄与、(7)環境への負荷低減への寄与、(8)社会的気運醸成及び地域における主体的な取組促進、(9)国・地方公共団体の責務、(10)生産者等・事業者消費者努力といった基本理念掲げられている。 また、農林水産大臣は、地域農林水産物の利用促進に関する基本方針定め、これを公表しなければならない都道府県及び市町村は、基本方針勘案した地域の農林水産物の利用の促進計画について、策定公表努めなければならない。 国及び地方公共団体が行う地域の農林水産物の利用の促進に関する施策として、(1)地域の農林水産物の利用の促進に必要な基盤整備、(2)直売所等を利用した地域の農林水産物の利用の促進、(3)学校給食等における地域の農林水産物の利用の促進、(4)地域需要等に対応した農林水産物の安定的な供給確保、(5)地域農林水産物の利用取組通じた食育の推進等、(6)地域農林水産物の利用推進寄与する人材の育成等、(7)国民理解関心増進のための地域農林水産物の利用に関する広報活動充実、(8)地域農林水産物の利用取組関連する環境負荷低減評価手法導入情報収集整理分析に関する調査研究実施等、(9)国、地方公共団体生産者事業者消費者等の多様な主体相互連携等を講ずるよう努めこととされている。

※この「地域の農林水産物の利用の促進」の解説は、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」の解説の一部です。
「地域の農林水産物の利用の促進」を含む「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」の記事については、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」の概要を参照ください。

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