国及び地方公共団体の責務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 06:35 UTC 版)
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の記事における「国及び地方公共団体の責務」の解説
国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則(以下「基本原則」という)にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない(第3条)。具体的に、 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という)を定めなければならない。基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする(第5条)。女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画(「都道府県推進計画」)を定めるよう努めるものとする。市町村は、基本方針及び都道府県推進計画を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画(「市町村推進計画」)を定めるよう努めるものとする(第6条)。 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、事業主行動計画の策定に関する指針(「事業主行動計画策定指針」)を定めなければならない(第7条)。事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定めるものとする。事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項
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