国及び地方公共団体の責務とは? わかりやすく解説

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国及び地方公共団体の責務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 06:35 UTC 版)

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の記事における「国及び地方公共団体の責務」の解説

国及び地方公共団体は、女性職業生活における活躍推進についての基本原則(以下「基本原則」という)にのっとり女性職業生活における活躍推進に関して必要な施策策定し、及びこれを実施しなければならない第3条)。具体的に政府は、基本原則のっとり女性職業生活における活躍推進に関する施策総合的かつ一体的実施するため、女性職業生活における活躍推進に関する基本方針(以下「基本方針」という)を定めなければならない基本方針においては次に掲げ事項定めものとする第5条)。女性職業生活における活躍推進に関する基本的な方向 事業主実施すべき女性職業生活における活躍推進に関する取組に関する基本的な事項 女性職業生活における活躍推進に関する施策に関する次に掲げ事項女性職業生活における活躍推進するための支援措置に関する事項 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境整備に関する事項 その他女性職業生活における活躍推進に関する施策に関する重要事項 前三号に掲げるもののほか、女性職業生活における活躍推進するために必要な事項 都道府県は、基本方針勘案して当該都道府県区域内における女性職業生活における活躍推進に関する施策についての計画(「都道府県推進計画」)を定めるよう努めものとする市町村は、基本方針及び都道府県推進計画勘案して当該市町村区域内における女性職業生活における活躍推進に関する施策についての計画(「市町村推進計画」)を定めるよう努めものとする第6条)。 内閣総理大臣厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主女性職業生活における活躍推進に関する取組総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針即して事業主行動計画策定に関する指針(「事業主行動計画策定指針」)を定めなければならない第7条)。事業主行動計画策定指針においては次に掲げ事項につき、事業主行動計画指針となるべきものを定めものとする事業主行動計画策定に関する基本的な事項 女性職業生活における活躍推進に関する取組内容に関する事項 その他女性職業生活における活躍推進に関する取組に関する重要事項

※この「国及び地方公共団体の責務」の解説は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の解説の一部です。
「国及び地方公共団体の責務」を含む「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の記事については、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の概要を参照ください。

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