国又は都道府県との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 07:27 UTC 版)
「地方公共団体」の記事における「国又は都道府県との関係」の解説
関与関与の意義(地方自治法245条)普通地方公共団体に対する次に掲げる行為助言又は勧告 資料の提出の要求 是正の要求 同意 許可、認可又は承認 指示 代執行 普通地方公共団体との協議 普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為 関与の法定主義(地方自治法245条の2) 関与の基本原則(地方自治法245条の3)国は、普通地方公共団体が関与を受ける場合には、必要な最小限度とし自主性および自立性に配慮しなければならない。 是正の要求(地方自治法245条の5)各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 是正の勧告(地方自治法245条の6) 是正の指示(地方自治法245条の7) 代執行(地方自治法245条の8) 法定受託事務の処理基準(地方自治法245条の9) 所轄大臣は、都道府県の法定受託事務について基準を定めることが出来る(同条1項)。 都道府県は、市町村の法定受託事務について基準を定めることが出来る(同条2項)。 関与の手続是正の要求等の方式(地方自治法249条)当該是正の要求等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。 協議の方式(地方自治法250条) 許認可等の標準処理期間(地方自治法250条の3) 許認可等の取消し等の方式(地方自治法250条の4) 届出(地方自治法250条の5) 紛争処理国地方係争処理委員会 (合議制機関)総務省に設置され、国の関与に関する審査の申し出につき処理をする(地方自治法250条の7) 国の関与に関する訴えの提起(地方自治法251条の5)
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