国及び地方公共団体の責務・施策とは? わかりやすく解説

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国及び地方公共団体の責務・施策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 07:49 UTC 版)

個人情報の保護に関する法律」の記事における「国及び地方公共団体の責務・施策」の解説

政府は、個人情報の保護に関する施策総合的かつ一体的推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針定めなければならない内閣総理大臣は、消費者委員会意見聴いて基本方針の案を作成し閣議決定求めなければならない閣議決定があったときは、遅滞なく基本方針公表しなければならない第7条)。 国は、地方公共団体策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報適正な取扱い確保に関して行う活動支援するため、情報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針策定その他の必要な措置講ずるものとする第8条)。地方公共団体は、その保有する個人情報性質当該個人情報保有する目的等勘案し、その保有する個人情報適正な取扱い確保されるよう必要な措置講ずることに努めなければならない第11条)。 国や地方公共団体独立行政法人取扱う個人情報については、この法律直接規制はない。ただし、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の適用を受ける。

※この「国及び地方公共団体の責務・施策」の解説は、「個人情報の保護に関する法律」の解説の一部です。
「国及び地方公共団体の責務・施策」を含む「個人情報の保護に関する法律」の記事については、「個人情報の保護に関する法律」の概要を参照ください。

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