国及び地方公共団体の責務・施策
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 07:49 UTC 版)
「個人情報の保護に関する法律」の記事における「国及び地方公共団体の責務・施策」の解説
政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針を定めなければならない。内閣総理大臣は、消費者委員会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議決定を求めなければならない。閣議決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない(第7条)。 国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする(第8条)。地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない(第11条)。 国や地方公共団体、独立行政法人が取扱う個人情報については、この法律の直接の規制はない。ただし、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の適用を受ける。
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