国及び特定広域団体の努力義務とは? わかりやすく解説

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国及び特定広域団体の努力義務(4条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/14 14:57 UTC 版)

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」の記事における「国及び特定広域団体の努力義務(4条)」の解説

国及び特定広域団体は、前条定め基本理念のっとり道州制特別区域における広域行政総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。 国及び特定広域団体は、広域行政推進につき、相互に協力するとともに、それらの行政効率化するよう努めなければならない

※この「国及び特定広域団体の努力義務(4条)」の解説は、「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」の解説の一部です。
「国及び特定広域団体の努力義務(4条)」を含む「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」の記事については、「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」の概要を参照ください。

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