こうどじょうほうつうしんネットワークしゃかいけいせい‐きほんほう〔カウドジヤウホウツウシン‐シヤクワイケイセイキホンハフ〕【高度情報通信ネットワーク社会形成基本法】
IT基本法
別名:高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
【英】Basic Act on the Formation of an Advanced Information and Telecommunications Network Society
IT基本法とは、IT(情報技術)を駆使して国民がインターネットをはじめとするネットワーク通信の利便性を享受でき環境の形成と、創造的で活力ある社会の確立を実現するための理念を定めた法律である。
IT基本法は「高度情報通信ネットワーク社会の形成」を目標に据えて、ネットワークの拡充、コンテンツの充実、情報活用能力の習得、電子政府および電子自治体、ネットワークの安全性や信頼性の確保、個人情報の保護、創造的な研究開発といった施策を推進し、それによって「世界最高水準の高度情報通信ネットワーク社会」の実現を目指す。IT戦略本部を内閣に設置し、官民一体で取り組むとしている。
IT基本法は2000年に成立し、2001年に施行された。IT立国を目指す取り組みとして2000年に出発した「e-Japan」構想の憲章として位置づけることができる。2000年にはIT国家戦略、IT戦略会議、IT基本戦略、IT政策大綱など、国レベルでIT化を推進するための枠組みが取りまとめられた。
「e-Japan」は2004年に「u-Japan」と名称を改め、ITは「ICT」の語に置き換えられた。ICTの「C」はコミュニケーションを意味し、ICTは通信やネットワークの要素が明示された呼称といえるが、その意味内容自体に大きな差異はない。
参照リンク
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 - (首相官邸)
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/06 04:05 UTC 版)
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高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | IT基本法 |
法令番号 | 平成12年法律第144号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 2000年11月29日 |
公布 | 2000年12月6日 |
施行 | 2001年1月6日 |
条文リンク | 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 - e-Gov法令検索 |
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(こうどじょうほうつうしんネットワークしゃかいけいせいきほんほう、平成12年12月6日法律第144号)は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する日本の法律である。
2000年11月に制定、2001年1月に施行された[1]。平成12年12月6日法律第144号[2]。通称は「IT基本法」[3]。デジタル社会形成基本法の施行に伴い廃止された[4]。
概要
この法律は、情報通信技術の活用により世界的規模で生じている急激かつ大幅な社会経済構造の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、並びに高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部を設置するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画の作成について定めることにより、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的とする[5][6]。
この法律において「高度情報通信ネットワーク社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう[5]。
脚注
- ^ 『IT基本法』 - コトバンク
- ^ “高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 平成12年12月6日法律第144号”. hourei.ndl.go.jp. 日本法令索引. 2022年3月12日閲覧。
- ^ 『高度情報通信ネットワーク社会形成基本法』 - コトバンク
- ^ デジタル社会形成基本法附則2条。
- ^ a b 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 - e-Gov法令検索
- ^ “高度情報通信ネットワーク社会形成基本法”. www.kantei.go.jp. 首相官邸. 2022年3月12日閲覧。
外部リンク
- 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法のページへのリンク