海事代理士
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/01 05:37 UTC 版)
海事代理士(かいじだいりし)は、海事代理士法に基づき他人の依頼によって、船舶登記や船舶登録、検査申請、船員に関する労務、その他海事許認可など、海事に関する行政機関への申請、届出その他の手続及びこれらの手続に関し書類の作成を代理・代行することを業とする者である。1909年に創設された「海事代願人」(根拠規定であるあった海事代願人取締規則(明治42年逓信省令第52号)の失効により1948年1月1日以降廃止)の後身として1951年成立の海事代理士法により創設された資格。司法書士、行政書士や社会保険労務士の海事版と言え、「海の司法書士」、「海の行政書士」と紹介している資格者もいる。職務上請求を行うことができる八士業の一つである。
- ^ 平成13年6月22日参議院国土交通委員会国土交通省海事局長国会答弁 https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=115114319X02020010622
- ^ 海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律(平成16年6月2日法律第71号)附則第19条(海事代理士法の一部改正に伴う経過措置)
- ^ a b c d e 海事代理士法第1条別表2、行政書士法第19条
- ^ 旧運輸省回答、登記研究210号質疑応答、昭和25年9月9日民事甲第2449号民事局長通達。なお、第10回国会運輸委員会における立法趣旨説明で運輸事務次官は「司法書士法の解釈論をまたず、法文上積極的に船舶の登記は、海事代願の業務としても、正当に行い得るものであることを明白にしておくことがぜひとも必要であると考えられることであります。」と説明し、立法趣旨の段階から船舶の登記は司法書士と海事代理士の競合業務となることを前提にしている。 https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=101003830X00619510219 また海事代理士法第17条第1項但し書きの「他の法令に別段の定がある場合」に司法書士法が該当するのは明らかであり、司法書士が海事代理士法施行により船舶登記ができなくなるのではないかとの懸念は全くなく、立案当局の運輸省も同様に考えているとする論説がある(鮫島 眞男:衆議院法制局第三部長 論説 最近の法律の動き(その八) 第十回国会通過の法務関係の法律から(収録 登記研究41号))
- ^ 船舶登記令は不動産登記法156条を準用しているが審査請求の手続きに関しては基本的に行政不服審査法の定めによる(行政不服審査法第1条第2項)ことから行政不服審査法が別表第二に定める法令に規定されていない以上審査請求ができるとは解せられない。また海事代理士法第1条には「申請、届出、登記その他の手続」とあり「その他の手続き」は法文上申請、届出、登記と同等の手続きを指すことから、この手続きを超える審査請求が「その他の手続き」に入るとは読めない。また、税理士、弁理士は行政不服審査の書類作成を認めているが、それぞれ明文の規定をおいており、その他手続きに含まれるとはしていないことも、この見解を裏付けるものである、海事代理士法第1条別表2、行政不服審査法第1条第2項、司法書士法第3条第1項第3号、司法書士法第73条第1項、弁護士法第72条、税理士法第2条第1項第1号、弁理士法第4条第1項<
- ^ a b 海事代理士法第1条別表2、司法書士法第3条第1項第1号、司法書士法第73条第1項
- ^ 登記研究210号質疑応答
- ^ 第10回国会運輸委員会における運輸事務次官立法趣旨説明 https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=101003830X00619510219
- ^ a b 海事代理士法第1条別表1及び別表第2、社会保険労務士法第2条別表第1
- ^ a b 平成7年12月22日付法務省民事二課照会回答
- ^ 平成7年1月19日海交総交第11号運輸省海上交通局照会回答
- ^ a b c 昭和26年7月19日海調総第751号
- 1 海事代理士とは
- 2 海事代理士の概要
- 3 実務
- 4 他士業との職域関係
- 5 権利義務
- 6 脚注
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