海事代理士との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/06 01:04 UTC 版)
海事代願人制度は、命令形式による海事代願人取締規則を根拠としていたため、現行憲法の発布にあわせて廃止され、約3年3月の自由営業期間(ただし、司法書士法や行政代書人条例などの規制は受ける)を経て、海事代理士制度へと引き継がれている。代願人制度と代理士制度との連続性は、代理士法制定時の第010回国会運輸委員会質疑において、悪質な海事手続き業者を禁圧する目的であると説明していること、代願人の許可を得ていた者は無試験で代理士資格を付与されたこと、から明かである。 なお、海事代理士法を制定するにあたって、海事代理士が司法書士法にかかわらず船舶登記を業務とできるようにする点を重視していること、同法制定時における海事代理士法の適用対象として船舶登記を専門に扱う書士(立法者は約150人ほどいると答弁している。)を強く意識していること、は海事代理士制度を考察する上で興味深い。 この点のみを捉えれば、海事代理士制度は社会保険労務士が行政書士から分離したように、司法書士(船舶登記を専門とする司法書士)から分離した資格ともいい得るが、やはり前述したように海事代願人制度を引き継いだ制度であり、第010回国会運輸委員会での事務次官立法趣旨説明からすると、船舶の登記は司法書士と海事代理士の競合業務と解すべきである。
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