海事代願人取締規則と法的性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/06 01:04 UTC 版)
「海事代願人」の記事における「海事代願人取締規則と法的性質」の解説
本規則は、逓信省令による命令形式であって法律形式ではなかった。ゆえに現行憲法上、いわゆる法律をもつて規定すべき事項を規定している命令として、1948年1月1日以降その効力を失った。 本規則は取締り規則であって、代願人の営業を行うには管海官庁の許可を受けなければならなかった(同規則第2条)。よって、代願人の地位は講学上の営業許可によって付与されたものである。この点で行政代書人と共通し 、裁判所の補助機的位置づけをされ認可(講学上では特許)を受けて業務を営んだ司法代書人 と異なる。
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