海事代願人取締規則と法的性質とは? わかりやすく解説

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海事代願人取締規則と法的性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/06 01:04 UTC 版)

海事代願人」の記事における「海事代願人取締規則と法的性質」の解説

規則は、逓信省令による命令形式であって法律形式ではなかった。ゆえに現行憲法上、いわゆる法律をもつて規定すべき事項規定している命令として、1948年1月1日以降その効力失った。 本規則取締り規則であって代願人の営業を行うには管海官庁許可を受けなければならなかった(同規則第2条)。よって、代願人の地位講学上の営業許可によって付与されたものである。この点で行政代書人共通し裁判所補助機的位置づけをされ認可講学上で特許)を受けて業務を営んだ司法代書人異なる。

※この「海事代願人取締規則と法的性質」の解説は、「海事代願人」の解説の一部です。
「海事代願人取締規則と法的性質」を含む「海事代願人」の記事については、「海事代願人」の概要を参照ください。

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