海事代願人の許可・規制とは? わかりやすく解説

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海事代願人の許可・規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/06 01:04 UTC 版)

海事代願人」の記事における「海事代願人の許可・規制」の解説

代願人になるには、管海官庁が必要と認め場合行われる試験合格する必要があり、試験代願人が取り扱おうとする業務事項に関して行われた第2条2項)。代願人の許可は、許可申請の際に示した取り扱い業務事項ごとになされ、それ以外業務事項増加したり、変更したりする場合には、その許可を得る必要があった(同規則第5条)。 また、すでに本規則において、報酬額について管海官庁許可を受け事務所公示すること、職印定めて届け出ること、事件簿備え付け、管海官庁立ち入り検査業務停止許可取消といった制裁などが定められていた(同規則第7条第8条第9条3項第11条)。 業務範囲代願人の定義において「海事に関する申請その他の手続き」と包括的に定められているが、これがそのまま代願人の業範囲となるわけではなく許可申請の際に個々取り扱う業務事項申告し、それに関して試験を受け合格しなければならなかった(同規則第2条)。後の海事代理士法別表をもって根拠法令提出機関明示し条文上代願人よりも限定して職域定めているのは、このように代願人が、限定して取り扱い業務事項許可受けて営業をしていたことに由来する代願人と他士業との職域競合し事例に、船舶登記めぐって司法書士との関係が問題になった例がある。司法書士法制定改正)されたことにより、登記はすべて司法書士業務となった解され代願人が代理人となって船舶登記申請して法務局から拒否を受ける事例相次いだ。しかし、法務省先例示し代願人も船舶登記扱えることで落ち着いた経緯がある。これが後の海事代理士法制定理由のいち要因ともなった

※この「海事代願人の許可・規制」の解説は、「海事代願人」の解説の一部です。
「海事代願人の許可・規制」を含む「海事代願人」の記事については、「海事代願人」の概要を参照ください。

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