社会保険労務士との職域関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 23:21 UTC 版)
「海事代理士」の記事における「社会保険労務士との職域関係」の解説
(海運会社の陸上勤務者を対象とする就業規則作成の可否) 海運会社や造船会社にかかる就業規則については、船員法に基づき船舶ごとに制定される船員に関する就業規則の作成は海事代理士の業務となり、陸上勤務をし労働基準法の適用を受ける労働者にかかる就業規則の作成は、社会保険労務士の業務となる。 (海事代理士による船員保険の取り扱いの可否) 船員保険法に定める手続きは社会保険労務士の業務であり、海事代理士は船員保険法で定める手続きを業とすることができない。
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