社会保険労務士との職域関係とは? わかりやすく解説

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社会保険労務士との職域関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 23:21 UTC 版)

海事代理士」の記事における「社会保険労務士との職域関係」の解説

海運会社陸上勤務者を対象とする就業規則作成可否海運会社造船会社にかかる就業規則については、船員法に基づき船舶ごとに制定される船員に関する就業規則作成海事代理士業務となり、陸上勤務をし労働基準法適用を受ける労働者にかかる就業規則作成は、社会保険労務士業務となる。 (海事代理士による船員保険取り扱い可否船員保険法定め手続き社会保険労務士業務であり、海事代理士船員保険法定め手続きを業とすることができない

※この「社会保険労務士との職域関係」の解説は、「海事代理士」の解説の一部です。
「社会保険労務士との職域関係」を含む「海事代理士」の記事については、「海事代理士」の概要を参照ください。

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