社会保険上の取り扱いとは? わかりやすく解説

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社会保険上の取り扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 01:58 UTC 版)

事実婚」の記事における「社会保険上の取り扱い」の解説

年金国民年金厚生年金)や公的医療保険健康保険船員保険等)においては事実婚である旨の申出があれば、要件合致していれば扶養遺族年金受給等において法律婚同様に取り扱うものとされている。 次の要件備え場合事実婚関係にある者と認められる平成23年3月23日年発0323第1号)。 当事者間に、社会通念上、夫婦共同生活認められる事実関係成立させようとする合意があること。 当事者間に、社会通念上、夫婦共同生活認められる事実関係存在すること。 もっとも、上記認定の要件満たす場合であっても原則として当該内縁関係反倫理的内縁関係である場合、すなわち、民法第734条(近親婚制限)、第735条(直系姻族間の婚姻禁止)又は第736条(養親子関係者間の婚姻禁止)の規定いずれかに違反することとなるような内縁関係にある者については、これを事実婚関係にある者とは認定しないものとするまた、重婚的内縁関係については、婚姻の成立届出により法律上効力生ずこととされていることからして届出による婚姻関係優先すべきことは当然であり、従って、届出による婚姻関係その実体を全く失ったものとなっているときに限り内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定するものとする

※この「社会保険上の取り扱い」の解説は、「事実婚」の解説の一部です。
「社会保険上の取り扱い」を含む「事実婚」の記事については、「事実婚」の概要を参照ください。

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