社会保険上の取り扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 01:58 UTC 版)
年金(国民年金、厚生年金)や公的医療保険(健康保険、船員保険等)においては、事実婚である旨の申出があれば、要件に合致していれば扶養や遺族年金の受給等において法律婚と同様に取り扱うものとされている。 次の要件を備える場合、事実婚関係にある者と認められる(平成23年3月23日年発0323第1号)。 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。 もっとも、上記の認定の要件を満たす場合であっても、原則として当該内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合、すなわち、民法第734条(近親婚の制限)、第735条(直系姻族間の婚姻禁止)又は第736条(養親子関係者間の婚姻禁止)の規定のいずれかに違反することとなるような内縁関係にある者については、これを事実婚関係にある者とは認定しないものとする。 また、重婚的内縁関係については、婚姻の成立が届出により法律上の効力を生ずることとされていることからして、届出による婚姻関係を優先すべきことは当然であり、従って、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているときに限り、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定するものとする。
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