抹消登記の可否とは? わかりやすく解説

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抹消登記の可否

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/21 04:11 UTC 版)

所有権抹消登記」の記事における「抹消登記の可否」の解説

公的機関関与した場合AからBへ「強制競売による売却」や「判決」原因としてされた所有権移転登記がされている場合、AとBから「合意解除」を原因としてその登記抹消する申請をすることはできない1961年昭和36年6月16日民甲1425回答)。 一般承継人との合意解除売買による所有権移転登記がされた後売主死亡し、その相続人Aと買主Bとの間で売買契約合意解除した場合、AとBからその登記抹消する申請をすることができる(1955年昭和30年8月10日民甲1705号回答)。 相続放棄相続原因とする所有権移転登記後に相続放棄があったことが判明した場合、その登記抹消する申請をすることはできるが、当該所有権抹消登記申請する場合登記原因は「錯誤であって相続放棄」ではない(登記研究584-163頁)。 遺留分減殺との関係遺留分減殺原因とする所有権一部移転登記がされている場合遺留分減殺請求撤回してその登記抹消する申請をすることはできない2000年平成12年3月10日民三708号回答)。 巻き戻し的な抹消不動産所有権がAからB、BからCへと移転し、その登記がされたが、いずれの登記無効であった場合所有権登記名義をAに戻すにはBからCへの所有権移転登記抹消しその後AからBへの所有権移転登記抹消するべきであって、Cの承諾証明情報添付してAとBの共同申請により、直接AからBへの所有権移転登記抹消する申請をすることはできない登記研究470-99頁)。

※この「抹消登記の可否」の解説は、「所有権抹消登記」の解説の一部です。
「抹消登記の可否」を含む「所有権抹消登記」の記事については、「所有権抹消登記」の概要を参照ください。

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