抹消登記の可否
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/21 04:11 UTC 版)
公的機関が関与した場合AからBへ「強制競売による売却」や「判決」を原因としてされた所有権移転登記がされている場合、AとBから「合意解除」を原因としてその登記を抹消する申請をすることはできない(1961年(昭和36年)6月16日民甲1425号回答)。 一般承継人との合意解除売買による所有権移転登記がされた後売主が死亡し、その相続人Aと買主Bとの間で売買契約を合意解除した場合、AとBからその登記を抹消する申請をすることができる(1955年(昭和30年)8月10日民甲1705号回答)。 相続放棄相続を原因とする所有権移転登記後に相続放棄があったことが判明した場合、その登記を抹消する申請をすることはできるが、当該所有権抹消登記を申請する場合の登記原因は「錯誤」であって「相続放棄」ではない(登記研究584-163頁)。 遺留分減殺との関係遺留分減殺を原因とする所有権(一部)移転登記がされている場合、遺留分減殺請求を撤回してその登記を抹消する申請をすることはできない(2000年(平成12年)3月10日民三708号回答)。 巻き戻し的な抹消不動産の所有権がAからB、BからCへと移転し、その登記がされたが、いずれの登記も無効であった場合、所有権の登記名義をAに戻すにはBからCへの所有権移転登記を抹消し、その後AからBへの所有権移転登記を抹消するべきであって、Cの承諾証明情報を添付してAとBの共同申請により、直接AからBへの所有権移転登記を抹消する申請をすることはできない(登記研究470-99頁)。
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