抹消の記号等とは? わかりやすく解説

抹消の記号等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)

抹消登記」の記事における「抹消の記号等」の解説

登記抹消する際には抹消記号登記事項記録し当該抹消され登記によって抹消する記号記録され登記事項があるときは、抹消登記によって登記記録閉鎖する場合除き、その登記回復しなければならない商業登記規則1001項)。 具体的には、Aという登記をすることによってBという登記抹消された後、Aの登記抹消した場合にはBの登記回復するという意味である。 登記の抹消をする場合には、登記年月日代えて平成何年何月何日抹消」と記録する商業登記準則661項62本文)。登記回復する場合には、登記年月日代えて平成何年何月何日抹消により回復」と記録する商業登記準則661項63条)。

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抹消の記号等

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抹消登記」の記事における「抹消の記号等」の解説

抹消登記は主登記実行される規則3条参照)。また、登記官登記抹消する際には、抹消登記をするとともに抹消記号記録しなければならない規則1521項)。また、抹消係る権利目的とする第三者の権利に関する登記があるときはそれも抹消し当該権利登記の抹消により当該第三者の権利に関する登記抹消する旨及び登記年月日記録しなければならない規則1522項)。

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