優先の定めの新設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/17 08:27 UTC 版)
「民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記」の記事における「優先の定めの新設」の解説
優先の定めを新たに設定した場合、準共有者全員で合意をしなければならず、準共有者の一部の者による合意をすることはできない(登記研究433-134頁)。 共同根抵当権について、不動産ごとに異なる優先の定めをすることはできる(b:民法第398条の17第1項参照)。 登記の目的(令3条5号)は、合意の日を日付として「登記の目的 1番根抵当権優先の定め」のように記載する(記録例495参照)。 登記原因及びその日付(令3条6号)は、「原因 平成何年何月何日合意」のように記載する(記録例495)。 変更後の事項(令別表25項申請情報)は、「優先の定め 株式会社A銀行7・株式会社B銀行3の割合」(記録例495参照)や「優先の定め 株式会社A銀行は株式会社B銀行に優先」のように記載する(書式解説-934頁)。両者を混合した記載も可能である。
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