共同根抵当権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 03:30 UTC 版)
根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合を共同根抵当権といい、共同根抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する(第398条の16により392条第1項の規定が適用される。)。 甲・乙の不動産に共同根抵当権が設定されている場合、競売配当で同時に配当されるときには、まず競落価格を甲・乙の不動産の評価(売却基準価格)で按分し、競売費用(共益費用)も同じく按分して差し引いたものを、担保権の順位に従って配当する。甲・乙に設定してある共同根抵当権が同じ順位であれば、同じように按分して配当が行われる。
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