累積根抵当権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 03:30 UTC 版)
共同根抵当権の登記のない、それぞれが別々の独立した根抵当権である。 数個の不動産につき根抵当権を有する者は、共同根抵当権の場合(第398条の16)を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる(398条の18)。
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