共同決定の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/13 19:37 UTC 版)
第2条で規定。打上げ国が2ヵ国以上である場合、当該打上げ国は宇宙条約の規定(第8条)に留意し、宇宙物体及びその乗員に対する管轄権及び管理を行う国を共同で決定しなければならない。
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