優先の定めの廃止とは? わかりやすく解説

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優先の定めの廃止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/17 08:27 UTC 版)

民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記」の記事における「優先の定めの廃止」の解説

根抵当権準共有者の合意により優先定め廃止した場合抹消登記ではなく変更登記をするべきである(登記研究660-207頁)。 登記の目的(令3条5号)は、「登記の目的 1番根抵当権優先定め変更」のように記載する登記研究660-207頁参照)。 登記原因及びその日付(令3条6号)は、合意の日を日付として「原因 平成何年何月何日合意解除」のように記載する登記研究660-207頁)。 変更後事項(令別表25申請情報)は、「変更後事項 優先定め 廃止」のように記載する登記研究660-207頁参照)。

※この「優先の定めの廃止」の解説は、「民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記」の解説の一部です。
「優先の定めの廃止」を含む「民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記」の記事については、「民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記」の概要を参照ください。

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