優先の定めの廃止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/17 08:27 UTC 版)
「民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記」の記事における「優先の定めの廃止」の解説
根抵当権の準共有者の合意により優先の定めを廃止した場合、抹消登記ではなく変更登記をするべきである(登記研究660-207頁)。 登記の目的(令3条5号)は、「登記の目的 1番根抵当権優先の定め変更」のように記載する(登記研究660-207頁参照)。 登記原因及びその日付(令3条6号)は、合意の日を日付として「原因 平成何年何月何日合意解除」のように記載する(登記研究660-207頁)。 変更後の事項(令別表25項申請情報)は、「変更後の事項 優先の定め 廃止」のように記載する(登記研究660-207頁参照)。
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