優先の定めの変更・更正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/17 08:27 UTC 版)
「民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記」の記事における「優先の定めの変更・更正」の解説
順位変更登記の場合と異なり、設定された優先の定めを合意により変更することはできる。また、新設の場合と異なり、根抵当権の準共有者の一部の者による変更の合意をすることはできるとされている(不動産登記実務総覧下巻-1395頁)。 登記の目的(令3条5号)は、「登記の目的 1番根抵当権優先の定め変更」のように記載する(記録例495参照)。 登記原因及びその日付(令3条6号)は、変更の場合、合意の日を日付として「原因 平成何年何月何日合意」のように記載する(記録例495)。更正の場合、「原因 錯誤」のように記載し、日付を記載する必要はない。 変更(更正)後の事項(令別表25項申請情報)は、「変更(更正)後の事項 優先の定め 株式会社A銀行3、株式会社B銀行7の割合」のように記載する(記録例495参照)。
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