優先の定めの変更・更正とは? わかりやすく解説

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優先の定めの変更・更正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/17 08:27 UTC 版)

民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記」の記事における「優先の定めの変更・更正」の解説

順位変更登記場合異なり設定され優先定め合意により変更することはできる。また、新設場合異なり根抵当権準共有者の一部の者による変更合意をすることはできるとされている(不動産登記実務総覧下巻-1395頁)。 登記の目的(令3条5号)は、「登記の目的 1番根抵当権優先定め変更」のように記載する記録例495参照)。 登記原因及びその日付(令3条6号)は、変更の場合合意の日を日付として「原因 平成何年何月何日合意」のように記載する記録例495)。更正場合、「原因 錯誤」のように記載し日付記載する要はない。 変更更正後の事項(令別表25申請情報)は、「変更更正後の事優先定め 株式会社A銀行3、株式会社B銀行7の割合」のように記載する記録例495参照)。

※この「優先の定めの変更・更正」の解説は、「民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記」の解説の一部です。
「優先の定めの変更・更正」を含む「民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記」の記事については、「民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記」の概要を参照ください。

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