優先の定めの抹消
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/17 08:27 UTC 版)
「民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記」の記事における「優先の定めの抹消」の解説
優先の定めの登記が錯誤(b:民法第95条本文)によりされた場合や、登記原因たる合意が無効の場合、詐欺又は強迫(b:民法第96条1項)・制限行為能力者の法律行為(b:民法第5条2項など)により合意を取り消す場合、合意がそもそも存在しない場合には、優先の定めの登記を抹消する登記の申請をすることができる。 なお、根抵当権の一部譲渡の登記後に優先の定めを新設する登記がされた場合、当該一部譲渡の登記が抹消されても優先の定めの登記を登記官が職権で抹消できる規定は存在しないので、当該定めの登記は当事者の申請により抹消されることになる(登記研究540-169頁)。 登記の目的(令3条5号)は、「登記の目的 1番付記1号根抵当権優先の定め抹消」のように記載する。 登記原因及びその日付(令3条6号)は、「原因 錯誤」のように記載する。日付を記載する必要はない。
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