優先の定めの抹消とは? わかりやすく解説

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優先の定めの抹消

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/17 08:27 UTC 版)

民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記」の記事における「優先の定めの抹消」の解説

優先定め登記錯誤(b:民法95条本文)によりされた場合や、登記原因たる合意無効場合詐欺又は強迫(b:民法96条1項)・制限行為能力者法律行為(b:民法第5条2項など)により合意取り消す場合合意そもそも存在しない場合には、優先定め登記抹消する登記申請をすることができる。 なお、根抵当権一部譲渡登記後に優先定め新設する登記がされた場合当該一部譲渡登記抹消されても優先定め登記登記官職権抹消できる規定存在しないので、当該定め登記当事者申請により抹消されることになる(登記研究540-169頁)。 登記の目的(令3条5号)は、「登記の目的 1番付1号根抵当権優先定め抹消」のように記載する登記原因及びその日付(令3条6号)は、「原因 錯誤」のように記載する日付記載する要はない。

※この「優先の定めの抹消」の解説は、「民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記」の解説の一部です。
「優先の定めの抹消」を含む「民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記」の記事については、「民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記」の概要を参照ください。

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