ざいせいあんていか‐ききん〔ザイセイアンテイクワ‐〕【財政安定化基金】
財政安定化基金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 10:36 UTC 版)
第1号および2号被保険者より徴収した保険料では不足すると見込まれる場合、介護保険の財政の安定のために都道府県が設置する財政安定化基金が不足金額の2分の1に相当する額を交付または保険料の収納状況を勘案して算定した額の貸し付けを行う(第147条第1項)。 そのため、都道府県は市町村から財政安定化基金拠出金を徴収し(第147条第3項)、市町村はこれの納付義務を負う(第147条第4項)。一方で都道府県は市町村から徴収した金額の財政安定化基金拠出金の総額の3倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れ(第147条第5項)、国は都道府県が繰り入れた額の3分の1に相当する額を負担する(第147条第6項)。つまり、国・都道府県・市町村の負担割合はそれぞれ3分の1である。 また市町村は介護保険の財政の安定化を図るため、その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給付及び予防給付に要する費用、地域支援事業に要する費用、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用並びに基金事業借入金の償還に要する費用の財源について、他の市町村と共同して、調整保険料率に基づき、市町村相互間において調整する事業を行うことができる。これを市町村相互財政安定化事業という(第148条第1項)。市町村がこの事業を行う場合、議会の議決を経てする協議により規約を定め、これを都道府県知事に届け出なければならない(第148条第2項)。都道府県は当該市町村相互財政安定化事業に係る調整保険料率についての基準を示す等必要な助言又は情報の提供をすることができる(第149条第2項)。
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