財政安定化基金とは? わかりやすく解説

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ざいせいあんていか‐ききん〔ザイセイアンテイクワ‐〕【財政安定化基金】


財政安定化基金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 10:36 UTC 版)

介護保険」の記事における「財政安定化基金」の解説

第1号および2号被保険者より徴収した保険料では不足する見込まれる場合介護保険財政安定のために都道府県設置する財政安定化基金が不足金額の2分の1相当する額を交付または保険料収納状況勘案して算定した額の貸し付けを行う(第147第1項)。 そのため、都道府県市町村から財政安定化基金拠出金を徴収し(第147第3項)、市町村はこれの納付義務を負う(第147条第4項)。一方で都道府県市町村から徴収した金額の財政安定化基金拠出金の総額の3倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れ(第147条第5項)、国は都道府県繰り入れた額の3分の1相当する額を負担する(第147条第6項)。つまり、国・都道府県市町村負担割合それぞれ3分の1である。 また市町村介護保険財政安定化を図るため、その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給付及び予防給付要する費用地域支援事業要する費用、財政安定化基金拠出金の納付要する費用並びに基金事業借入金償還要する費用財源について、他の市町村共同して調整保険料率に基づき市町村相互間において調整する事業を行うことができる。これを市町村相互財政安定化事業という(第148第1項)。市町村がこの事業を行う場合議会議決経てする協議により規約定め、これを都道府県知事届け出なければならない(第148条第2項)。都道府県当該市町村相互財政安定化事業係る調整保険料率についての基準を示す等必要な助言又は情報の提供をすることができる(第149条第2項)。

※この「財政安定化基金」の解説は、「介護保険」の解説の一部です。
「財政安定化基金」を含む「介護保険」の記事については、「介護保険」の概要を参照ください。

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