第1号被保険者の保険料とは? わかりやすく解説

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第1号被保険者の保険料

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 10:36 UTC 版)

介護保険」の記事における「第1号被保険者の保険料」の解説

市町村介護保険事業要する費用財政安定化基金拠出金納付要する費用を含む。)に充てるため、第1号被保険者から保険料徴収しなければならない(第129第1項)。 第1号被保険者の保険料は市町村民税課税状況に応じて段階別に設定されていて、保険料率原則9段階ある(施行令38条)が、市町村はこれをさらに細分化することや保険料率変更することができる(施行令39条)。 介護保険第1号保険料保険料第1期 2,911第2期 3,293第3期 4,090第4期 4,160円 第5期 4,972第6期 5,514円 第7期 5,869円 第8期 6,014円 現在の全国平均月額第8期2021年度令和3年度〉 - 2023年度令和5年度〉)は6,014円である。第1号被保険者介護保険料3年1度策定され介護保険事業計画における介護サービス供給量等に基づき保険者毎に基準保険料設定され被保険者所得状況に応じて課せられる保険料率は、保険給付要する費用予想額等に照らしおおむね3年通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない(第129第3項)。 第1号被保険者場合受給する公的年金総額18万円上の場合介護保険料公的年金からの天引き特別徴収)、それ以外第1号被保険者市町村から送付される納付書口座振替によって納付する普通徴収)(第131条)。 介護保険料国民健康保険後期高齢者医療制度との保険料合算額が当該年金受給額2分の1超える場合国民健康保険後期高齢者医療制度保険料特別徴収されなくなるが、介護保険料については特別徴収となる。 普通徴収場合第1号被保険者属す世帯世帯主第1号被保険者配偶者保険料連帯して納付する義務を負う。保険料過誤納があって徴収すべき保険料額を超えて徴収した場合市町村過誤納額を当該第1号被保険者還付しなければならないが、当該第1号被保険者未納係る保険料その他介護保険法規定による徴収金があるときは、当該過誤納額をこれに充当することができる(第139条)。 また市町村は、条例定めところにより、特別の理由がある者に対し保険料減免し、又はその徴収猶予することができる(第142条)。

※この「第1号被保険者の保険料」の解説は、「介護保険」の解説の一部です。
「第1号被保険者の保険料」を含む「介護保険」の記事については、「介護保険」の概要を参照ください。

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