審査および請求とは? わかりやすく解説

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審査および請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 09:24 UTC 版)

介護保険」の記事における「審査および請求」の解説

国民健康保険団体連合会は第40条の#保険給付請求に関する委員会および審査会設置して審査及び支払を行う(176条)。 介護給付費等審査委員会 国民健康保険団体連合会には介護給付請求書及び介護予防日常生活支援総合事業費請求書審査を行うため、介護給付費等審査委員会設置される179条)。 介護給付費等審査委員会は各サービスおよび事業担当者代表する委員市町村代表する委員公益代表する委員をもって組織される(180条)。 介護給付費等審査委員会介護給付請求書又は介護予防日常生活支援総合事業費請求書審査を行うため必要がある認めるときは、都道府県所管サービスに関して都道府県知事承認得て市町村所管サービスに関して市町村長承認得て、各サービスおよび事業担当者に対して出頭若しくは説明求めることができる(181、182条)。 介護保険審査会 保険給付に関する処分被保険者証交付請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む)又は保険料その他介護保険法規定による徴収金(財政安定化基金拠出金納付金及び延滞金を除く)に関する処分不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、各都道府県設置され介護保険審査会審査請求することができる183条)。 介護保険審査会被保険者代表する委員市町村代表する委員公益代表する委員によって組織される合議体で、都道府県知事によって任命される185189条)。 委員の任期3年補欠委員の任期前任者残任期間)であり、再任可能である(186条)。 保険審査当たって専門調査員を置くことができ、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験有するのうちから、都道府県知事任命する188条)。 この審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求みなされる処分取消し訴えは、当該処分についての審査請求対す裁決経た後でなければ提起することができない審査請求前置主義。第196条、行政事件訴訟法第8条第1項但書)。

※この「審査および請求」の解説は、「介護保険」の解説の一部です。
「審査および請求」を含む「介護保険」の記事については、「介護保険」の概要を参照ください。

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