相殺をなすことができない場合・その2
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/26 04:14 UTC 版)
「破産債権」の記事における「相殺をなすことができない場合・その2」の解説
破産者に対して債務を負担する者は、以下の場合においては、相殺をなすことができない(破産法72条第1項)。 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき)(破産法72条第1項第1号)。 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき(破産法72条第1項第2号)。ただし、①法定の原因、②支払不能であったこと又は支払の停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産者に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因、③破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因、④破産者に対して債務を負担する者と破産者との間の契約に基づく時は相殺できる(破産法72条第2項)。 支払の停止があった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない(破産法72条第1項第3号)。ただし、①法定の原因、②支払不能であったこと又は支払の停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産者に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因、③破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因、④破産者に対して債務を負担する者と破産者との間の契約に基づく時は相殺できる(破産法72条第2項)。 破産手続開始の申立てがあった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、破産手続開始の申立てがあったことを知っていたとき(破産法72条第1項第4号)。ただし、①法定の原因、②支払不能であったこと又は支払の停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産者に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因、③破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因、④破産者に対して債務を負担する者と破産者との間の契約に基づく時は相殺できる(破産法72条第2項)。
※この「相殺をなすことができない場合・その2」の解説は、「破産債権」の解説の一部です。
「相殺をなすことができない場合・その2」を含む「破産債権」の記事については、「破産債権」の概要を参照ください。
- 相殺をなすことができない場合・その2のページへのリンク