相殺の抗弁と二重起訴とは? わかりやすく解説

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相殺の抗弁と二重起訴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 00:27 UTC 版)

二重起訴の禁止」の記事における「相殺の抗弁と二重起訴」の解説

相殺の抗弁は、訴え提起ではないが、審理判断される既判力生じる(1142項)という特徴がある。したがってもしこれを二重起訴とまった認めない場合判決矛盾といった、二重起訴同様の自体生じうる。そこである訴訟主張していた債権別の訴訟相殺自働債権供すること、及びある訴訟相殺自働債権供した債権別の訴訟請求することができるかが、問題となる。

※この「相殺の抗弁と二重起訴」の解説は、「二重起訴の禁止」の解説の一部です。
「相殺の抗弁と二重起訴」を含む「二重起訴の禁止」の記事については、「二重起訴の禁止」の概要を参照ください。

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