相殺の抗弁と二重起訴
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 00:27 UTC 版)
「二重起訴の禁止」の記事における「相殺の抗弁と二重起訴」の解説
相殺の抗弁は、訴えの提起ではないが、審理判断されると既判力が生じる(114条2項)という特徴がある。したがってもしこれを二重起訴とまったく認めない場合は判決の矛盾といった、二重起訴と同様の自体が生じうる。そこである訴訟で主張していた債権を別の訴訟で相殺の自働債権に供すること、及びある訴訟で相殺の自働債権に供した債権を別の訴訟で請求することができるかが、問題となる。
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