相殺の積極的要件とは? わかりやすく解説

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相殺の積極的要件(相殺適状)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:43 UTC 版)

相殺」の記事における「相殺の積極的要件(相殺適状)」の解説

相殺ができるために必要とされる一般的な要件相殺適状そうさいてきじょう)といい、相殺されるべき両債権が以下のすべてを満たしている必要がある当事者双方同種の債権対立させていること(505条1項本文双方債務弁済期にあること(第505条1項本文)ただし、受働債権期限の利益放棄できる1362項本文)ため、自働債権弁済期にあれば相殺が可能である。受働債権弁済期の定めない場合も同様である。 債務相殺できるものであること(505条1項但書

※この「相殺の積極的要件(相殺適状)」の解説は、「相殺」の解説の一部です。
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