相殺の積極的要件(相殺適状)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:43 UTC 版)
「相殺」の記事における「相殺の積極的要件(相殺適状)」の解説
相殺ができるために必要とされる一般的な要件を相殺適状(そうさいてきじょう)といい、相殺されるべき両債権が以下のすべてを満たしている必要がある。 当事者双方が同種の債権を対立させていること(505条1項本文) 双方の債務が弁済期にあること(第505条1項本文)ただし、受働債権の期限の利益を放棄できる(136条2項本文)ため、自働債権が弁済期にあれば相殺が可能である。受働債権に弁済期の定めがない場合も同様である。 債務が相殺できるものであること(505条1項但書)
※この「相殺の積極的要件(相殺適状)」の解説は、「相殺」の解説の一部です。
「相殺の積極的要件(相殺適状)」を含む「相殺」の記事については、「相殺」の概要を参照ください。
- 相殺の積極的要件のページへのリンク