相殺の方法とは? わかりやすく解説

相殺の方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:43 UTC 版)

相殺」の記事における「相殺の方法」の解説

相殺当事者どちらか一方的な意思表示によって効力生じる(5061項)。ただし、意思表示条件又は期限をつけることはできない506但書)。なお、諸外国には条件満たせ直ち相殺効力生じるという立法例もある。また、日本法においても、この例外として、訴訟上の相殺条件付き相殺であると理解されている。比較法的には、(1)裁判上の相殺のみが認められるもの、(2)裁判によらずに、(a)当然相殺となるものと(b)意思表示によって相殺なされるものがある。日本では(2)(b)が採用されているが、2(a)採用するフランス法影響みられる相殺双方債務履行地(金銭債務特約なければ債権者現在の住所484条)が異なるときであってもすることができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対して、これによって生じた損害賠償しなければならない507条)。

※この「相殺の方法」の解説は、「相殺」の解説の一部です。
「相殺の方法」を含む「相殺」の記事については、「相殺」の概要を参照ください。

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