相殺の方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:43 UTC 版)
相殺は当事者どちらかの一方的な意思表示によって効力を生じる(506条1項)。ただし、意思表示に条件又は期限をつけることはできない(506条但書)。なお、諸外国には条件を満たせば直ちに相殺の効力が生じるという立法例もある。また、日本法においても、この例外として、訴訟上の相殺は条件付き相殺であると理解されている。比較法的には、(1)裁判上の相殺のみが認められるもの、(2)裁判によらずに、(a)当然相殺となるものと(b)意思表示によって相殺がなされるものがある。日本では(2)(b)が採用されているが、2(a)を採用するフランス法の影響もみられる。 相殺は双方の債務の履行地(金銭債務で特約がなければ債権者の現在の住所、484条)が異なるときであってもすることができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対して、これによって生じた損害を賠償しなければならない(507条)。
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