相殺をなすことができない場合・その1
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/26 04:14 UTC 版)
「破産債権」の記事における「相殺をなすことができない場合・その1」の解説
破産債権者は、以下の場合においては、相殺をなすことができない(破産法71条第1項1号から4号)。 破産債権者が、破産手続開始後、破産財団に対して債務を負担したとき(破産法71条第1項第1号)。 支払不能になった後に契約によって負担する債務を専ら破産債権をもってする相殺に供する目的で破産者の財産の処分を内容とする契約を破産者との間で締結し、又は破産者に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結することにより破産者に対して債務を負担した場合であって、当該契約の締結の当時、支払不能であったことを知っていたとき(破産法71条第1項第2号)。ただし、①法定の原因、②支払不能であったこと又は支払の停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産債権者が知った時より前に生じた原因、③破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因に基づくときは、相殺をなすことができる(破産法71条第2項)。 破産債権者が、支払の停止があった後に破産者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、支払の停止があったことを知っていた時。ただし、当該支払の停止があった時に支払不能でなかった時は相殺ができる(破産法71条第1項第3号)。また、①法定の原因、②支払不能であったこと又は支払の停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産債権者が知った時より前に生じた原因、③破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因に基づくときは、相殺をなすことができる(破産法71条第2項)。 破産手続開始の申立があった後に破産者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、破産手続開始の申立があったことを知っていた時(破産法71条第1項第4号)。ただし、①法定の原因、②支払不能であったこと又は支払の停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産債権者が知った時より前に生じた原因、③破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因に基づくときは、相殺をなすことができる(破産法71条第2項)。
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