相殺をなすことができない場合・その1とは? わかりやすく解説

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相殺をなすことができない場合・その1

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/26 04:14 UTC 版)

破産債権」の記事における「相殺をなすことができない場合・その1」の解説

破産債権者は、以下の場合においては相殺をなすことができない破産法71第1項1号から4号)。 破産債権者が、破産手続開始後、破産財団に対して債務負担したとき(破産法71第1項第1号)。 支払不能になった後に契約によって負担する債務専ら破産債権をもってする相殺供する目的破産者財産処分内容とする契約破産者との間で締結し、又は破産者に対して債務負担する者の債務引き受けることを内容とする契約締結することにより破産者に対して債務負担した場合であって当該契約の締結当時支払不能であったことを知っていたとき(破産法71第1項第2号)。ただし、①法定原因、②支払不能であったこと又は支払停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産債権者が知った時より前に生じた原因、③破産手続開始の申立てがあった時より一年上前生じた原因に基づくときは、相殺をなすことができる(破産法71条第2項)。 破産債権者が、支払停止があった後に破産者に対して債務負担した場合であって、その負担当時支払停止があったことを知っていた時。ただし、当該支払停止があった時に支払不能でなかった時は相殺ができる(破産法71第1項第3号)。また、法定原因、②支払不能であったこと又は支払停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産債権者が知った時より前に生じた原因、③破産手続開始の申立てがあった時より一年上前生じた原因に基づくときは、相殺をなすことができる(破産法71条第2項)。 破産手続開始申立があった後に破産者に対して債務負担した場合であって、その負担当時破産手続開始申立があったことを知っていた時(破産法71第1項第4号)。ただし、①法定原因、②支払不能であったこと又は支払停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産債権者が知った時より前に生じた原因、③破産手続開始の申立てがあった時より一年上前生じた原因に基づくときは、相殺をなすことができる(破産法71条第2項)。

※この「相殺をなすことができない場合・その1」の解説は、「破産債権」の解説の一部です。
「相殺をなすことができない場合・その1」を含む「破産債権」の記事については、「破産債権」の概要を参照ください。

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