相殺の抗弁が先で訴えが後の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 00:27 UTC 版)
「二重起訴の禁止」の記事における「相殺の抗弁が先で訴えが後の場合」の解説
通説は相殺の抗弁が先の場合を許容するものとされている。審理が必然的かという点に注目すると、訴えが先であれば審理されることが必然的であるから二重起訴の禁止に触れるという方向に傾き、抗弁が先であれば審理されるかは未必的であるから二重起訴の禁止には触れない方向に傾く。しかし相殺の担保的機能を重視すると、ちょうど逆の方向に傾く。 相殺の抗弁が先の場合には、最高裁判例がない。下級審判例は別訴を許容するものとしないものに分かれている。
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