相殺の抗弁が先で訴えが後の場合とは? わかりやすく解説

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相殺の抗弁が先で訴えが後の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 00:27 UTC 版)

二重起訴の禁止」の記事における「相殺の抗弁が先で訴えが後の場合」の解説

通説相殺の抗弁先の場合許容するものとされている。審理必然的かという点に注目すると、訴えが先であれば審理されることが必然的であるから二重起訴の禁止触れるという方向傾き抗弁が先であれば審理されるかは未必であるから二重起訴の禁止には触れない方向に傾く。しかし相殺担保機能重視すると、ちょうど逆の方向に傾く。 相殺の抗弁先の場合には、最高裁判例がない。下級審判例別訴許容するものとしないものに分かれている。

※この「相殺の抗弁が先で訴えが後の場合」の解説は、「二重起訴の禁止」の解説の一部です。
「相殺の抗弁が先で訴えが後の場合」を含む「二重起訴の禁止」の記事については、「二重起訴の禁止」の概要を参照ください。

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