商事売買とは? わかりやすく解説

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しょうじ‐ばいばい〔シヤウジ‐〕【商事売買】

読み方:しょうじばいばい

当事者双方もしくは一方にとって商行為である売買


商事売買

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/17 13:33 UTC 版)

売買」の記事における「商事売買」の解説

商人間の売買を商事売買といい、商法に特則が設けられている。 売主による目的物供託及び自助売却商法524条) 商人間の売買において、買主がその目的物受領拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売付することができる(商法524第1項前段)。この場合において、売主その物供託し、又は競売付したときは、遅滞なく買主に対してその旨通知発しなければならない商法524第1項後段)。損傷その他の事由による価格低落おそれがある物は、前項催告をしないで競売付することができる(商法524条第2項)。前二項規定により売買目的物競売付したときは、売主は、その代価供託しなければならない。ただし、その代価全部又は一部代金充当することを妨げない商法524第3項)。 これらの規定民法494条や民法497条の特則である。 定期売買履行遅滞による解除商法525条) 商人間の売買において、売買の性質又は当事者意思表示により、特定の日時又は一定の間内履行をしなければ契約をした目的達することができない場合において、当事者一方履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行請求をした場合除き契約の解除したものとみなす(商法525条)。 この規定民法542条の特則である。 買主による目的物検査及び通知商法526条) 商人間の売買において、買主は、その売買目的物受領したときは、遅滞なくその物検査しなければならない商法526条第1項)。前項規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買目的物瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ち売主に対してその旨通知発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償請求をすることができない商法526条第1項前段)。売買目的物直ち発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が6か月以内にその瑕疵発見したときも同様とされている(商法526条第2項後段)。前項規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない商法526条第3項)。 この規定担保責任に関する特則である。 買主による目的物保管及び供託商法527条) 商法526条第1項規定する場合においては買主は、契約の解除をしたときであっても売主費用をもって売買目的物保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷おそれがあるときは、裁判所許可得てその物競売付し、かつ、その代価保管し、又は供託しなければならない商法527条第1項)。前項ただし書許可係る事件は、同項の売買目的物所在地管轄する地方裁判所管轄する商法527条第2項)。第一項の規定により買主売買目的物競売付したときは、遅滞なく売主に対してその旨通知発しなければならない商法527条第3項)。前三項の規定は、売主及び買主営業所営業所ない場合にあっては、その住所)が同一市町村区域内にある場合には、適用しない商法527条第4項)。

※この「商事売買」の解説は、「売買」の解説の一部です。
「商事売買」を含む「売買」の記事については、「売買」の概要を参照ください。

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