弁済供託の要件とは? わかりやすく解説

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弁済供託の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)

供託」の記事における「弁済供託の要件」の解説

弁済供託をすることができる場合供託事由供託原因)は、債権者受領拒絶債権者受領不能債権者確知3つの場合である。2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で整理が行われた。 債権者受領拒絶弁済の提供をした場合において、債権者がその受領拒んだときである(民法494条1項1号)。債権者があらかじめ受領拒絶したときでも、債務者は、弁済の提供口頭の提供)をしなければ供託しても債務免れることができない大審院明治40年5月20日判決民録13巻576頁)。ただし、債務者提供して債権者受領しないことが明確な場合には、口頭の提供をせずに供託しても有効である(大審院明治45年7月3日民録18巻684頁)。 債権者受領不能債権者弁済受領することができないときである(民法494条1項2号)。債権者弁済受領することができない場合は、債権者帰責事由有無問わない債権者確知弁済者が債権者確知することができないときである(民法494条2項本文)。債権譲渡同一債権幾重にも行われた場合最判平成10年6月12日民集524号1121頁)などである。ただし、弁済者に過失があるときは供託できない民法494条2項ただし書)。 債権者確知生じるのは、賃借権契約において賃貸人死亡し相続人不明である場合や、債権譲渡が行われたが譲渡人譲受人との間で債権帰属争いがある場合などが考えられる。 なお、商事売買における特則について商法524条に定めがある。 また、荷受人確知することができない場合運送人供託について商法585条に定めがある。

※この「弁済供託の要件」の解説は、「供託」の解説の一部です。
「弁済供託の要件」を含む「供託」の記事については、「供託」の概要を参照ください。

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