弁理士という言葉の意味
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 19:22 UTC 版)
「弁理士 (日本)」の記事における「弁理士という言葉の意味」の解説
弁理士と弁護士の「弁」は、現在では同じ字を使っているが、かつては、弁理士は「辨」を用いて辨理士、弁護士は「辯」を用いて辯護士と書いた。 「辨」という字の意味は「わきまえ知る」であり、「理」という字の意味は「筋道」/「物事の道理」である。従って、弁理士とは、筋道あるいは物事の道理をわきまえ知る者という意味になる。一方、「辯」という字の意味は「言い開く」「言葉が自在に説法できること」であり、「護」という字の意味は「まもる」である。従って、弁護士とは、人のために言葉を自在に駆使してその人を護ることを役割とする者という意味になる。 なお、日本では、弁護士となる資格を有する者は、弁理士登録をすることができる。もっとも、弁護士は、弁理士登録をせずとも弁理士業務を行うことができる。これは、弁護士法第3条第2項に「弁護士は、当然、弁理士および税理士の事務を行うことができる。」と規定されているためである。
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