商事留置権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/19 09:39 UTC 版)
商事留置権とは、広義には商法上に規定される留置権の総称をいい、狭義にはこのうち商人間の留置権のみを指す(商法第521条)。 商人間の留置権(狭義の商事留置権、商法第521条) 商人間の双方にとって商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときには、債権者はその債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属することとなった債務者の所有物や有価証券を留置することができる(商法第521条本文)。商人間の留置権の場合、目的物と被担保債権の間に牽連性がなくても良いとされる。つまり、双方の商行為に基づく債権の相手方の所有物が、全く違う取引などによってたまたま手元にあった場合、これを担保として留置権を主張することができる。ただし、民事留置権とは異なり第三者の所有物を留置することはできない。 問屋の留置権(商法第557条) 運送取扱人の留置権(商法第562条) 陸上運送人・海上運送人の留置権(商法第589条・商法第753条2項)
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