商事留置権とは? わかりやすく解説

商事留置権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/19 09:39 UTC 版)

留置権」の記事における「商事留置権」の解説

商事留置権とは、広義には商法上に規定される留置権総称をいい、狭義にはこのうち商人間の留置権のみを指す(商法521条)。 商人間の留置権狭義の商事留置権、商法521条) 商人間の双方にとって商行為となる行為によって生じた債権弁済期にあるときには債権者はその債権弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有属することとなった債務者所有物有価証券留置することができる(商法521本文)。商人間の留置権場合目的物被担保債権の間に牽連性がなくても良いとされる。つまり、双方商行為に基づく債権相手方所有物が、全く違う取引などによってたまたま手元にあった場合、これを担保として留置権主張することができる。ただし、民事留置権とは異なり第三者所有物留置することはできない問屋留置権商法557条) 運送取扱人留置権商法第562条) 陸上運送人・海運送人留置権商法589条・商法7532項

※この「商事留置権」の解説は、「留置権」の解説の一部です。
「商事留置権」を含む「留置権」の記事については、「留置権」の概要を参照ください。

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