倒産法と留置権とは? わかりやすく解説

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倒産法と留置権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/19 09:39 UTC 版)

留置権」の記事における「倒産法と留置権」の解説

倒産法においては民事留置権商事留置権取り扱い大きく異なる。 第一に倒産手続全般において、民事留置権担保権として保護されないが、商事留置権保護される第二に、破産法規定では、民事留置権消滅する(第66第3項)が、商事留置権は、特別の先取特権みなされ(第66第1項)、別除権として(第2条第9号)、破産手続によらないで、行使することができる(第65第1項)。 第三に、民事再生特別清算及び会社更生では、民事留置権別除権又は更生担保権にはならないが、破産のように消滅することはない。 この結果引き続き目的物留置することも認められ再生債務者等がその返還求めても、これを拒むことができる。商事留置権別除権又は更生担保権として扱われるが、特別の先取特権とはならない

※この「倒産法と留置権」の解説は、「留置権」の解説の一部です。
「倒産法と留置権」を含む「留置権」の記事については、「留置権」の概要を参照ください。

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