倒産法と留置権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/19 09:39 UTC 版)
倒産法においては、民事留置権と商事留置権の取り扱いは大きく異なる。 第一に、倒産手続全般において、民事留置権は担保権として保護されないが、商事留置権は保護される。 第二に、破産法の規定では、民事留置権は消滅する(第66条第3項)が、商事留置権は、特別の先取特権とみなされ(第66条第1項)、別除権として(第2条第9号)、破産手続によらないで、行使することができる(第65条第1項)。 第三に、民事再生、特別清算及び会社更生では、民事留置権は別除権又は更生担保権にはならないが、破産のように消滅することはない。 この結果、引き続き目的物を留置することも認められ、再生債務者等がその返還を求めても、これを拒むことができる。商事留置権は別除権又は更生担保権として扱われるが、特別の先取特権とはならない。
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