民事留置権とは? わかりやすく解説

民事留置権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/19 09:39 UTC 版)

留置権」の記事における「民事留置権」の解説

AがBにコンピュータ修理依頼したとする。修理代は修理終わりAに引き渡す際に支払うこととなっていたが、修理終わったことを知らせるとAは突然、「そのコンピュータ自分ものだからすぐに返せ」と請求してきた(所有権に基づく返還請求)。このときBはAに対して修理代金支払わない限りコンピュータ返さない。」と主張する法的な権利持っている。これが留置権である。 ここでは、留置権主張するBのことを留置権者といい、留置権主張することによって履行担保されている債権(Bの代金請求権)を被担保債権という。 留置権同時履行の抗弁権同様の機能をもつ。上の例の場合、BはAに対して契約に基づく報酬修理代金)を請求する権利があるのだから、同時履行の抗弁権主張して同様の効果得られる両者の違いについては#同時履行の抗弁権との違い参照

※この「民事留置権」の解説は、「留置権」の解説の一部です。
「民事留置権」を含む「留置権」の記事については、「留置権」の概要を参照ください。

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