民事留置権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/19 09:39 UTC 版)
AがBにコンピュータの修理を依頼したとする。修理代は修理が終わりAに引き渡す際に支払うこととなっていたが、修理が終わったことを知らせるとAは突然、「そのコンピュータは自分のものだからすぐに返せ」と請求してきた(所有権に基づく返還請求)。このときBはAに対して「修理代金を支払わない限り、コンピュータは返さない。」と主張する法的な権利を持っている。これが留置権である。 ここでは、留置権を主張するBのことを留置権者といい、留置権を主張することによって履行を担保されている債権(Bの代金請求権)を被担保債権という。 留置権は同時履行の抗弁権と同様の機能をもつ。上の例の場合、BはAに対して契約に基づく報酬(修理代金)を請求する権利があるのだから、同時履行の抗弁権を主張しても同様の効果が得られる。両者の違いについては#同時履行の抗弁権との違いを参照。
※この「民事留置権」の解説は、「留置権」の解説の一部です。
「民事留置権」を含む「留置権」の記事については、「留置権」の概要を参照ください。
- 民事留置権のページへのリンク