民事法及び手続法における慣習法とは? わかりやすく解説

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民事法及び手続法における慣習法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 02:16 UTC 版)

法解釈」の記事における「民事法及び手続法における慣習法」の解説

罪刑法定主義や行政による法律原理のような厳格な要請がない民事法私法分野においても、国民の権利利益に関するのである以上、裁判はなるべく立法府適法手続によって制定され成文法によるべきではないのか、そもそも法とは何であるかの問題深く関わっている。 特に、成文法中心とする大陸法においては成文法正面から否定する解釈態度避けなければならない。そこで、刑法と同様、成文法解釈慣習法取り込むことによって、両者調和させる努力をすべきことになる(#論理解釈)。注意すべきは、たとえ同じ民法解釈であっても債権のように当事者個別的関係を取り扱うものについては、具体妥当性により重きを置くべきものが多くなる考えられているのに対して物権相続・法のようなものは、統一的取り扱いの必要から、少なくとも一般論としては法的安定性要請比較強くなる考えられていることである。 例えば、現代複雑な法律関係簡明に処理するためには、当事者にとっても第三者にとっても婚姻成立客観的に明確にしておくことが望ましいとの立法趣旨から、日本民法739条(旧775条)は戸籍法上の届出」という適法手続を経ることを「婚姻」の成立要件として要求しており、慣習則って結婚式をし、夫婦実質伴った共同生活をしていようとも、それだけでは法律上の「婚姻」と認めることはできないだとすれば、「届出」を経ない内縁については、本来一切法律的効果認められないはずである(反対解釈)。これに対し世間一般では夫婦認められるにもかかわらず法律夫婦認めないという関係は民法予定しないものである解釈すると、内縁関係適用される法律の規定が無いことになり、慣習法による補充は法の許容するものだという結論を導くことができる。現在の判例学説は、内縁社会習俗道徳法律食い違いから生じた一種の準婚関係とみて、一定の範囲婚姻準じた取扱いをしようとして、本来の立法趣旨である法的安定性尊重しつつ、具体妥当性発揮させよう努力している。 このほか、訴訟法などの手続法の分野においても、裁判所書記官などによる事務慣習実務一定の役割果たし立法化されることもある。

※この「民事法及び手続法における慣習法」の解説は、「法解釈」の解説の一部です。
「民事法及び手続法における慣習法」を含む「法解釈」の記事については、「法解釈」の概要を参照ください。

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