民事手続における自白とは? わかりやすく解説

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民事手続における自白

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 01:22 UTC 版)

自白」の記事における「民事手続における自白」の解説

民事訴訟でいう自白裁判上の自白)は、口頭弁論期日または争点整理手続期日における、相手方主張した自己にとって不利な事実認め陳述を指す(なお、請求そのもの認めることは請求認諾という)。自白された事実については、証拠によって立証証明)する必要がなくなり民事訴訟法179条)、また裁判所の判断拘束する弁論主義第二テーゼ)。 以下の類型の「自白」が、それぞれ裁判上の自白該当するか否か問題になる。 先行自白 相手方主張すべき自己にとって不利な事実を、相手方主張する前に自ら陳述した不利益陳述)後、自己撤回する前に相手方援用したときをいい、裁判上の自白となる(大審院昭和8年2月9日判決)。 間接事実の自白 自己にとって不利な法律効果発生させるべき事実主要事実)についてではなく主要事実存在推認させる事実間接事実)の存在につき陳述すること。 間接事実の自白についても民訴法179条は適用されその事実について証明要しなくなる。ただし、自白拘束力弁論主義第2テーゼ)は間接事実には及ばず裁判所は自由心証によってその事実を認定することができるとするのが判例である(最高裁昭和41年9月22日判決民集20巻7号1392頁)。 権利自白 自己にとって不利な法律効果もたらす権利存在そのものについて陳述すること。 権利自白裁判上の自白としての効果有するか否か争いがあるが、所有権の帰属などについては権利自白成立するとするのが一般的な考え方である。 擬制自白 当事者口頭弁論において相手方主張した事実を争うことを明らかにない場合には、原則としてその事実を自白したものとみなす(民訴法1591項)。当事者口頭弁論期日出頭しない場合にも同様である(同条3項)。これを擬制自白という。

※この「民事手続における自白」の解説は、「自白」の解説の一部です。
「民事手続における自白」を含む「自白」の記事については、「自白」の概要を参照ください。

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