民事執行法上の動産とは? わかりやすく解説

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民事執行法上の動産

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/09 19:18 UTC 版)

動産」の記事における「民事執行法上の動産」の解説

金銭執行執行対象財産種類に応じて不動産対す金銭執行不動産強制競売強制管理不動産競売担保不動産収益執行)、動産対す金銭執行動産執行動産競売)、債権その他の財産権対す金銭執行債権執行各種財産権執行少額訴訟債権執行)、船舶航空機自動車建設機械等に対す金銭執行(準不動産執行、準不動産競売)に区分される。この財産種類区分執行手続構造上の異同よるもの民法における区別とは一致しない

※この「民事執行法上の動産」の解説は、「動産」の解説の一部です。
「民事執行法上の動産」を含む「動産」の記事については、「動産」の概要を参照ください。

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