民事執行における特別代理人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/02/23 22:31 UTC 版)
「特別代理人」の記事における「民事執行における特別代理人」の解説
民事執行の手続きに関しては民事訴訟法の規定が準用される(民事執行法第20条)ため民事訴訟法第35条及び民事訴訟法第37条と同様の理由で特別代理人を選任する。また民事執行法第41条では債務者の相続人の存在が明らかでないとき(相続人の不存在)又はその所在が明らかでないとき(不在者)に相続財産又は相続人のために特別代理人を選任する規定を設けている。
※この「民事執行における特別代理人」の解説は、「特別代理人」の解説の一部です。
「民事執行における特別代理人」を含む「特別代理人」の記事については、「特別代理人」の概要を参照ください。
- 民事執行における特別代理人のページへのリンク