民事執行手続の停止等とは? わかりやすく解説

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民事執行手続の停止等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/19 15:34 UTC 版)

特定調停」の記事における「民事執行手続の停止等」の解説

特定調停係る事件係属する裁判所は、事件特定調停によって解決することが相当であると認め場合において、特定調停成立不能に若しくは著しく困難にするおそれがあるとき、又は特定調停円滑な進行妨げおそれがあるときは、申立てにより、特定調停終了するまでの間、特定調停目的となった権利に関する民事執行の手続の停止命ずることができる(特定調停法7条1項本文)。これは、一般執行停止民事訴訟法398条、民事執行法36条、民事保全法27条など)よりも緩やかな要件執行停止認めるものであり、また、特定債務者が立担保資力乏し事案が多いことから、無担保発令されることも少なくないこの他調停委員会又は裁判官は、調停のために特に必要がある認めるときは、当事者申立てにより、相手方その他の事件の関係人に対して現状変更又は物の処分禁止その他調停内容たる事項実現不能にし又は著しく困難ならしめる行為排除命ずることができる(調停前の措置同法22条民事調停法121項15条)。調停前の措置は、執行力強制執行の手続により命令内容強制的に実現し得る効力)を有しない(同条2項とはいえ無担保迅速に発令されることから、不渡り及びそれに伴う銀行取引停止処分回避すべく、手形の取立禁止命令申立てがしばしばなされる

※この「民事執行手続の停止等」の解説は、「特定調停」の解説の一部です。
「民事執行手続の停止等」を含む「特定調停」の記事については、「特定調停」の概要を参照ください。

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