きょうせい‐かんり〔キヤウセイクワンリ〕【強制管理】
強制管理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 22:14 UTC 版)
強制管理とは、債権者の満足に、不動産から生じる天然果実や法定果実などの収益を充てる執行をいう。担保不動産収益執行によって、執行裁判所が不動産の管理人を選任し、その収益(賃料)を金銭債権の弁済に充てる(民事執行法94条・95条)。債務者所有不動産が第三者に賃貸されている場合などにとられる手段である。
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