強制競売の申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 22:14 UTC 版)
不動産執行の申立ては、書面でしなければならない(規則1条)。申立ては、目的不動産の所在地を管轄する地方裁判所(支部を含む。)に対してする(44条)。この裁判所が執行裁判所となる(民事執行法3条)。この申立書には執行文が付与された債務名義の添付が必要である(民事執行法25条)。 換価によっても債権者が請求債権について弁済を受けられない場合(すなわち、不動産の買受可能価額から優先債権の額や執行費用等を除いた価値が残存しないとき)には、執行が許されない(無剰余執行の禁止。民事執行法63条)。
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