強制管轄権とは? わかりやすく解説

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強制管轄権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/11 21:10 UTC 版)

選択条項受諾宣言」の記事における「強制管轄権」の解説

紛争当事国ICJ事件付託したのち、相手方当事国ICJ事件審理する管轄権存在しないとする抗弁行ってICJがその抗弁認めれば、事件本案について審理行われないICJ管轄権紛争当事国合意基づいて初め設定可能な任意管轄原則であり、強制管轄認められるのは例外的な事例にあたる。そのような例外的に認められる強制管轄権の中でも特に重要な方式選択条項である。 国際裁判においては、あらかじめ裁判所管轄義務的であると宣言していた国家間強制裁判管轄権設定されることがあり、そのような宣言を可能とする条約上の条項選択条項という。ICJにおいてはICJ規程362項がこの選択条項にあたる。そのICJ規程362項を以下に引用する。 この規程当事国である国は、次の事項に関するすべての法律的紛争についての裁判所管轄同一義務受諾する他の国対する関係において当然に且つ別の合意なしに義務的であると認めることを、いつでも宣言することができる。 a.条約の解釈 b.国際法上問題 c.認定されれば国際義務違反となるような事実存在 d.国際義務違反対す賠償性質又は範囲 — ICJ規程362項 強制管轄権が設定される場合には、他国事件一方的に付託された国には応訴義務生じることとなる。このような選択条項は、紛争当事国による任意の付託原則とする国際裁判を、裁判所一般的な強制管轄権を有する国内裁判に近づけようとするものであり、常設国際司法裁判所時代導入された。もし仮にすべてのICJ規程当事国宣言行っていれば、一方当事国提訴があったときは他方当事国同意なしにICJ管轄権行使できることとなり、国内裁判における裁判所管轄権同様の管轄権ICJ行使できるはずであった。しかし国際司法裁判所このような強制管轄権を認めることに対して根強い反対意見もあり、ICJの選択条項受諾宣言行っている国は一部限られている(右地図参照)。上記規程362項により同規程当事国は、「法律的紛争」についてICJの強制管轄権を受諾することをいつでも宣言できる。「同一義務受諾する他の国対する関係において」とは、宣言行った同士では同一義務受諾している範囲内においてICJの強制管轄権が設定されるとする相互主義規定したのである(#相互主義参照)。

※この「強制管轄権」の解説は、「選択条項受諾宣言」の解説の一部です。
「強制管轄権」を含む「選択条項受諾宣言」の記事については、「選択条項受諾宣言」の概要を参照ください。

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